diff --git "a/\345\260\261\346\245\255\350\246\217\345\211\207.md" "b/\345\260\261\346\245\255\350\246\217\345\211\207.md" index c9d4feb..2181fd0 100644 --- "a/\345\260\261\346\245\255\350\246\217\345\211\207.md" +++ "b/\345\260\261\346\245\255\350\246\217\345\211\207.md" @@ -15,6 +15,10 @@ 1. 嘱託社員(定年後も引続き勤める有期契約の労働者) 1. パート、アルバイトまたはこれらに準ずる者で、会社が指定する者についての就業に関する事項は、「パート・アルバイト就業規則」に定めるものとする。 +#### 第3条 特約 +1. 社員と会社が労働契約で特約を定め、この規則の内容と異なる労働条件を合意したときは、当該労働条件がこの規則を下回る場合を除き、当該特約による労働条件を優先するものとする。 +2. 前項の特約の履行を妨げるやむを得ない事由が生じたときは、従業員と法人の双方の合意の上で、当該特約の一部を変更し、または全部を破棄することができる。 + ## 第2章 人事 @@ -29,8 +33,8 @@ 1. 会社に採用される者は、入社日までに以下の書類を提出し、会社と労働契約を結ぶものとする。 1. 労働契約書 - 1. 身元保証書 - 1. 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書及び配偶者所得証明書 + 1. 身元保証書 + 1. 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書及び配偶者所得証明書 1. 途中入社の者で、入社年に給与所得のあった者は、源泉徴収票 1. その他会社が必要と認めた書類 1. 入社にあたり社員は、就業規則および労働条件の内容を確認しなければならない。 @@ -51,7 +55,7 @@ 1. 試用期間が満了するまでに、会社は選考の上、社員として適当と認めた者を本採用とする。 1. 前項にかかわらず、会社が必要と認めた場合は、試用期間を延長し又は短縮し本採用する場合がある。 1. 就業規則第23条、第58条、第59条および第60条の各号に定める事由に相当し、試用期間が満了したあと引き続き社員として勤務させることが不適当と認められる者については、第22条にもとづき不採用とする。 - + ### 第2節 異動 #### 第8条 異動 @@ -235,7 +239,7 @@ #### 第32条 適用除外 1. 本章で定める勤務時間、休憩、休日に関する規定は、労働基準法第41条各号のいずれかに該当する社員については適用しない。 - + ### 第2節 休日および休暇 #### 第33条 休日 @@ -563,3 +567,4 @@ 1. この規則の一部を改定し、平成29年12月1日より施行する。 1. この規則の一部を改定し、令和元年5月1日より施行する。 1. この規則の一部を改定し、令和3年5月1日より施行する。 +1. この規則の一部を改定し、令和4年4月1日より施行する。